北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

いきなり 「恥ずかしい」 「140条却下」 か?

弁護士を含む原告三名が「国に元号制定の差し止めを求める訴訟」を起こしたという。

報道によれば, 「元号の制定」「日本国憲法第13条が保障する個人の尊厳を侵害する」弁護士を含む3名が,   裁判上で」主張しようとされているようだが,このような行政訴訟は,実質的には「民衆訴訟」(行訴法42条)であって,特別な規定がない限り不適法である。本件差止訴訟については,原告らには「法律上の利益」(行訴法37条の4第3項)がないとの理由で,「口頭弁論を経ないで」門前払いの「訴え却下」になるのが「オチ」ではないか?
(これを「民訴法140条却下」という。)。

弁護士は,安易に「パーフォーマンス」をやるべきではない。
自戒の意を込めて。